小牧市民病院において、助産に係る費用の一部を消費税の課税扱いとして処理し、誤って徴収し
ていたことが判明しました。
大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう
細心の注意を払い、取り組んでまいります。
1 事案の概要と発生原因について
平成3年の消費税法の改正により、助産に係る費用について新たに非課税取引に追加されてお
ります。
当院では、令和元年5月の新病院開院に伴って、電子カルテ(医事システム)を変更しました。
電子カルテ移行時のシステム設定や入力方法に誤りがあったため、助産に係る費用の一部が課税
扱いされておりました。
課税誤りの判明後、対象期間の請求内容を精査し、返金対象者および返金金額の確認作業を進
めてまいりました。なお、令和6年8月1日以降の助産に係る費用につきましては、システム設
定、入力方法を是正し、正しい請求を行っております。
2 対象期間
・令和元年5月~令和6年7月
3 非課税にすべきものを課税扱いとしていた主な項目
①分娩監視料
②助産に係る腹部エコー検査・ノンストレステスト検査(NST)
③妊婦GBS(B型溶血性連鎖球菌)検査
④悪露交換(お産用パッドの交換)
⑤分娩材料(お産セット、リネンセット)
⑥助産にかかる個室使用料・床頭台(テレビ、冷蔵庫)使用料
4 誤って徴収した消費税について
①誤って徴収した消費税総額 8,433,410円
②対象者 1,775名(最小20円~最大55,510円)
5 今後の対応について
対象となる皆様には、市議会9月定例会にて予算の確保が出来ましたら、順次通知文書を郵送し、
ご案内させていただきます。
※この件に関し、「職員がATM操作をお願いすること」、「キャッシュカ-ドをお預かりする
こと」、「手数料をいただくこと」は絶対にございません。
6 問合先
小牧市民病院 医事課 (直通)0568-76-1413
受付時間 平日:午前9時~午後4時30分