小牧市民病院において、助産に係る費用の一部を消費税の課税扱いとして処理し、誤って徴収し
ていたことが判明しました。
 大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう
細心の注意を払い、取り組んでまいります。

 

1 事案の概要と発生原因について

  平成3年の消費税法の改正により、助産に係る費用について新たに非課税取引に追加されてお
 ります。
  当院では、令和元年5月の新病院開院に伴って、電子カルテ(医事システム)を変更しました。
 電子カルテ移行時のシステム設定や入力方法に誤りがあったため、助産に係る費用の一部が課税
 扱いされておりました。
  課税誤りの判明後、対象期間の請求内容を精査し、返金対象者および返金金額の確認作業を進
 めてまいりました。なお、令和6年8月1日以降の助産に係る費用につきましては、システム設
 定、入力方法を是正し、正しい請求を行っております。

 

2 対象期間

 ・令和元年5月~令和6年7月

 

3 非課税にすべきものを課税扱いとしていた主な項目

 ①分娩監視料
 ②助産に係る腹部エコー検査・ノンストレステスト検査(NST)
 ③妊婦GBS(B型溶血性連鎖球菌)検査
 ④悪露交換(お産用パッドの交換)
 ⑤分娩材料(お産セット、リネンセット)
 ⑥助産にかかる個室使用料・床頭台(テレビ、冷蔵庫)使用料

 

4 誤って徴収した消費税について

 ①誤って徴収した消費税総額  8,433,410円
 ②対象者           1,775名(最小20円~最大55,510円)

 

5 今後の対応について

  対象となる皆様には、市議会9月定例会にて予算の確保が出来ましたら、順次通知文書を郵送し、
 ご案内させていただきます。
  ※この件に関し、「職員がATM操作をお願いすること」、「キャッシュカ-ドをお預かりする
   こと」、「手数料をいただくこと」は絶対にございません。

 

6 問合先

  小牧市民病院 医事課 (直通)0568-76-1413
  受付時間 平日:午前9時~午後4時30分