次のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。

看護局看護師における正当な理由のない欠勤

(1)処分に至った概要

当該看護師は、分限休職に係る医師の診断書には療養期間として令和7年3月31日までと記載されているところ、同日を経過しても新たな診断書の提出なく出勤せず、このことについて何の連絡もない無断欠勤の状態が同年4月1日から令和7年5月27日まで38日間継続した。

その間、上司等からの再三にわたる電話にも応答しなかったほか、欠勤の理由や病状の報告等を求める書面を郵送したり、直接郵便受けに投函したりしたが、一切反応もなかった。

今回の無断欠勤は期間が長期に渡り、組織運営に著しく支障をきたす行為であり、特に、事前の連絡なく長期にわたり音信不通となったことは、職場の規律を著しく乱すものである。

本行為は地方公務員法の信用失墜行為の禁止及び職務に専念する義務に違反する行為にあたることから懲戒処分とした。

(2)処分の対象及び処分の程度
(a)本人
看護局看護師 45歳 停職6か月

(3)処分発令日
令和7年6月17日